
介護保険法により設置された介護保健施設で、要介護( 1〜5)と認定された方に対して入所サービスやショート ステイサービス、通所リハビリテーションサービス(要支援を含む)をご提供する施設です。入所サービス
要介護状態と認定された介護保険第1号被保険者(65歳以上)と、特定疾病に起因した要介護状態と認定された第2号被保険者(40歳以上)を対象とし、リハビリテーションを中心に、医師による健康管理、家庭的な看護・介護を行い、在宅復帰に向けてのお手伝いを行います。
短期入所療養介護<ショートステイサービス>
ご家族の方が仕事の都合やご家庭の事情により、一時的にお世話出来なくなったり、介護疲れや病気になったりした時には入所していただき、ご家族に代わってお世話いたします。
通所リハビリテーション<デイ・ケアサービス>
家庭で生活をしながら当施設に通い、リハビリテーションやレクリエーションを行ったり、入浴や食事サービスを受けることが出来ます。これによってご本人様の ADL(日常生活動作)向上はもとより、家庭で介護する方がくつろぎや仕事の時間を持つことをお手伝いします。